第1条 利用規約の適用範囲

  1. レンタルプリンターサービス プリントチップス規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社キュリエ(以下「当社」といいます)が提供するサービス「プリントチップス」(以下「当サービス」といいます)の利用に関して、会員として本サービスを利用するお客様「以下「会員」といいます」に同意していくただく必要のある事柄を記載しています。本規約は会員と当社との間の、サービスの利用に関わる一切の関係に適用するものとします。
  2. 本規約は、本サービスの利用に関し、当社と会員との間の権利義務関係を定めることを目的とし、会員と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとし、会員は、本規約に同意の上本サービスの利用を行うものとします。
  3. 会員が本サービスへの申込みをした時点をもって、本規約に同意したものとみなします。また、会員の本サービスへの申込みに対し、当社が承諾したときをもって、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。本契約の契約期間の詳細については第11条をご参照ください。

第2条 サービスの内容

  1. 本サービスは、当社が会員に対し、当社が取り扱うプリンターおよび複合機、増設給紙カセット(以下「本件機械」という)を賃貸し、会員は、本件機械を借り受けるという内容になります。
  2. 第1項の規定に関わらず、会員と当社の間で、個別契約に別途の定めがある場合は、当該個別契約の定めが優先されます。
  3. 本規約または個別契約に基づき貸借される本件機械につき、廃盤または大きな市場価格の変動その他契約継続(保守メンテナンス、修繕を含む)を行い難い事象が生じた場合には、当社の判断に基づき同等レベルの本件機械への機種変更を行うことができるものとします。

第3条 利用料

  1. 会員は、本サービスの対価として、当社に対し、別途当社が定める利用料を支払うものとします。利用料の計算方法及びその金額は、当社ウェブサイトの任意の場所に当社が掲示するものとし、会員はこれを確認し、同意して本サービスの利用の登録を申請します。
  2. 会員が、本契約期間の途中にプランの変更をすることは可能ですが、この場合変更した月については、変更前の旧プランについては本件機械(旧プラン用)の返却にかかわらず利用料及び変更手数料として当月分の利用料(1か月分)が全額発生します。
    併せて変更後の新プランについては、本件機械(新プラン用)の発送日及び、プラン変更のみの場合共に、日割りの利用料が発生し、会員は、プラン変更した月については上記合計額を支払うものとします。
  3. 会員が、本契約期間の途中にプランの変更をすることは、現在の契約より長いプランへの変更のみ可能です。現在の契約より短いプランへの変更はできません。

第4条 支払方法

  1. 支払いはクレジットカードのみとし、毎月1日に当月分を請求するものとする。
  2. クレジットカードおよびデビットカードで支払う場合、会員とカード会社との間の契約条件に従うものとします。尚、会員と当該クレジットカード会社などの間で紛争が発生した場合、当事者間で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

第5条 保証金

  1. 当社は、会員の将来の支払いに合理的な不安が生じた場合には、本サービスの継続の条件として保証金の支払を求めることができるものとします。なお、会員は、正当な理由なく当社によるこの支払いの請求を拒むことができないものとします。

第6条 転貸及び売買の禁止

  1. 会員は、本件機械及び本サービスの利用に伴い当社が貸渡した物品(以下、「本件機械等」といいます。)を第三者に転貸できません。
  2. 会員は、本件機械及び本サービスの利用に伴い当社が提供した消耗品(インク等)を第三者に転貸・転売・譲渡することはできません。

第7条 検収

  1. 会員は、本件機械の到着後7日以内に本件機械等を検収し、瑕疵および品違いが発見された場合、上記期間内に当社に通知しなければなりません。
  2. 第1項の瑕疵の通知があった場合、当社は無償で修補または代替品の引渡しをいたします。
  3. 第1項の期間内に会員から瑕疵の通知を受領しなかった場合、本件機械等は、引渡日に完全な状態にて引渡されたものとみなします。

第8条 規約遵守義務

  1. 会員は、本サービスの利用に際し、本件機械を使用する人に対して、本規約を遵守させるものとします。本規約が変更された場合も同様とします。
  2. 会員は、契約者名、請求書送付先住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は、遅滞なく当社に通知しなくてはなりません。

第9条 善管注意義務

  1. 会員は、本件機械等を善良な管理者としての注意をもって管理し、マニュアルその他当社の指示する使用方法に従い、通常の用法によって使用しなければなりません。
  2. 会員は、本件機械等が当社の所有である旨の表示が本件機械等にある場合、当該表示を毀損、隠匿してはなりません。
  3. 会員は本件機械等を当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、転貸、担保の設定その他一切の処分をしてはなりません。
  4. 会員は本件機械等を改造、複製又は当社の貸出物品以外の物品を使用してはなりません。
  5. 会員は、本契約期間中の本件機械等に対する消耗品(インク等)は、当社より支給もしくは販売されたもののみを利用しなければなりません。
  6. 会員は、本件機械等の紛失、盗難が生じた場合、同一型番の本件機械、または同等レベルの本件機械の新規購入費用を当社に支払うものとします。

第10条 契約期間

  1. 会員と当社との契約は、会員からの本サービスの申込後に対し、当社が承諾したときに本契約が成立します。契約期間内に会員が中途解約をする場合には、第12条の早期解約違約金が発生しますので、ご注意ください。
  2. 会員から当社に対し、本契約期間(当初契約期間)の満了日の1ヵ月前までに、当社所定の方法により退会もしくは更新を行わない旨の申し出を通知しない場合は、同一条件にて1ヶ月契約が更新されるものとし、以後同様とします。
  3. 貸与中に、本件機械の廃盤又は価格変動等が生じた場合、当社は、同等レベルの本件機械へ交換、又は当社から中途解約若しくは更新しないことができるものとします。なお、本規定による解約・不更新の場合、当社は会員に損害が生じた場合であってもその責めを負いません。

第11条 本件機械の返還

  1. 会員は、本契約終了後、10日以内に本件機械を当社に返還しなくてはなりません。なお、本件機械の返還とは、上記期限内に当社が貸与した本件機械が当社指定の倉庫へ着荷することを意味します(以下に同じ)。
  2. 会員は、当社が定めたの返還方法に沿って期限内に返還を行うものとします。
  3. 会員は、当社からの契約解除メールの通知日から10日以内に、当社指定の倉庫へ本件機械を郵送して返還しなくてはならないものとします。
  4. 本契約終了後、10日以内に本件機械が返還されない場合は、返還遅延損害金(延滞金)として、本契約終了日から11日目を起算日として本件機械が返還されるまで本件機械1台につき月額使用料相当額(1か月に満たない日数は日割り)の金員の支払義務を負うものとします。

第12条 違約金及び早期解約違約金

  1. 会員は、本契約期間の途中で第19条に基づき本契約が解除された場合、会員は当社に対し、直ちに本件機械を返還し、未払料金に加え解除前の残りの契約期間に相当する料金相当額及び本件機械の往復送料を違約金(以下併せて「違約金」という。)として支払うものとします。なお、当社に別途損害が生じた場合の賠償請求を妨げるものではありません。
  2. 会員が本サービスの申込後、契約期間の満了日前に本サービスを中途解約する場合、早期解約違約金として本件機械1台につき契約プランに応じた残りの契約期間分の料金及び本件機械の往復送料を当社へ支払うものとします。
  3. 会員が、利用料その他送料、違約金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払い済みまで年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  4. 本件機械や備品の紛失、破損が生じた場合の損害賠償については、会員は、下記に従って損害賠償義務を負うものとします。会員におかれましては、梱包資材等についても破棄せず、返還まで保管しておいてください。
    (1)本件機械の紛失
       本件機械の購入代金相当額

    (2)本件機械の破損
       ア 修理により原状回復が可能な場合は本件機械の破損に応じた修理代金相当額
       イ 修理対応ができない場合は本件機械の購入代金相当額

    (3)お届け時の梱包資材の紛失または破損(一部の紛失・破損の場合を含む)
       梱包資材1セットにつき金5,000円

    (4)付属品(電源コード、説明書、ドライバディスクなど)の紛失または破損
       付属品1点につき金5,000
  5. 会員より本件機械の返還がなされない場合又は返還の意思がないと合理的に当社が判断した場合には、会員は、前項の本件機械、梱包資材、付属品の紛失の場合の損害金に準じた損害金を直ちに支払わなくてはなりません。なお、当社に別途損害が生じた場合の賠償請求を妨げるものではありません。

第13条 サポート

当社は、当社会員間の契約が続く限り、次の各号に該当するサポートを行います。

  1. カスタマーサポート(メール・電話)
    本件機械のエラー及びトラブル対応、紙詰まり、初期 設定方法、ドライバーインストール方法等の本件機械のサポートに関してはカスタマーサポートにて行います。ただし、営業時間は当社HPに記載の営業時間とします。営業時間外は、メールまたはホームページでの受付のみとします。
  2. 消耗品の無償サポート
    本件機械に付随する、消耗品は、原則としてプランに記載のある本数を上限に無償提供いたします。注文方法は、当社HPより行うものとします。
  3. 本件機械保証
    故障、破損等の理由により本件機械の修繕が必要となった場合、会員がカスタマーサポートに連絡をし、 当社が修繕等を受けるものとします。ただし、会員の責めに帰すべき事由によって生じた故障等は、会員の費用を以て修繕を行います。なお、料金の未払いがある契約につきましては、サポート対象外となります。修繕が不可能と判断された本件機械で、すでに廃盤または市場価格に大きな変更があった本件機械は、当社の判断で同等レベルの他の本件機械へ変更する事ができるものとします。

第14条 設置場所・搬入費用

  1. 本件機械の設置場所は初回契約時の配送先のみといたします。会員による設置場所の移動はできないものとします。
  2. 本件機械の設置設定は会員が行うものとします。

第15条 月間印刷枚数等

  1. 月間の印刷枚数上限はHPに記載の推奨印刷枚数の1.5倍の枚数を限度とします。
  2. 会員は、本件機械で連続印刷する場合、片面印刷50枚、両面印刷25枚毎を目安に印刷を休止し、休めながら使用しなければなりません。
  3. 会員は消耗品であるインク及びトナーに初期不良等があった場合、当社に通知をするものとします。初期不良があった場合には無料にて交換し、その郵送費用は当社の負担とします。

第16条 個人情報の取り扱い

  1. 当社は、別途定める「プライバシーポリシー」に基づき、会員の個人情報を適正に取扱うものとします。

第17条 反社会勢力の排除

当社は、会員が次に掲げる事由に該当すると認める場合には、本サイト利用に応じないものとします。また、本サイトでの商品を購入後に、会員が次の各号に該当すると判明したときまたは該当したときは、当社は何らの催告をすることなく本契約を解除できるものとします。また、本契約の解除により、当社に生じた損害は会員が賠償するものとし、他方、会員に損害が生じても当社に対し一切の請求を行わないものとします。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
  2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
  3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合
  4. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合
  5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
  6. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
  7. 自らまたは第三者を利用して次の一にでも該当する行為を行った場合

①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

第18条 解除

次の各号に該当する事由が会員に生じたときは、会員は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、当社は、会員に対し何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。

  1.  サービス利用料の支払いを怠ったとき
  2. 消耗品(インク及びトナー)を当社が指定したもの以外を利用したとき
  3. 手形または小切手が不渡りとなったとき
  4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始申立てがあったとき
  5. 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受け、または競売の申立てがあったとき
  6. 解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議されたとき
  7. 経営状態が悪化したとき、または悪化する恐れがあると認められたとき
  8. 公租公課の滞納処分をうけたとき
  9. 本利用規約に違反し、相当の期間を定めた是正催告を受けたにもかかわらず会員が期間内に是正しないとき
  10. 保証金の支払い催告があったにも関わらず、これを支払わないとき
  11. 担保を必要とする事情が発生し、当社が会員にこれを求めたにもかかわらず、これに応じないとき
  12. 申込内容に虚偽があったとき
  13. 会員情報や支払確認などの本サービスに関する当社からの連絡に対し、2週間以上連絡がとれないとき

 

第19条 契約の成立等

  1. 会員は本利用契約の内容を理解した上で、申込みをするものとし、同申し込みにつき当社が承諾したときに、契約が成立するものとします。 なお、遅くとも当社が本件機械を発送した時点をもって当社の承諾とみなし、承諾の基準は当社の定めによるものとし、同基準は公開いたしません。
  2. 当社は、本契約の他、当社が定める諸規定の内容を変更できるものとします。内容の変更にあたっては、当社は、当該変更の対象となる会員に対し、当社所定の方法により、当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、会員が本サービスを利用した場合には、会員は、当該変更に同意したものとみなします。ただし、ご利用いただいている会員に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとします。

 

第20条 免責

  1. 当社は、下記に定める事項に起因または関連して会員に生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとします。

    (1) 本件機械等の使用方法の誤りにより生じた事故による損害
    (2) 故障その他事情により(メンテナンス作業実施時も含む)、本件機械等が、使用困難な状態発生を当社が認識した日の翌2営業日(「営業日」とは当社の営業日を指す)を超えない範囲で使用できなかったことにより生じた損害
    (3) 本サービスの内容の一部または全部を変更または廃止したことにより生じた損害
    (4) 第三者の利用の行為によって生じた損害
    (5) 当社以外の第三者による不正な行為により生じた損害
    (6) 本サービス利用時にコンピューター・ウィルスなど有害なプログラムに感染したことなどによって、コンピューター、回線、ソフトウェア等に生じた損害
    (7)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
    (8)地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合
    (9)コンピューターまたは通信回線等が事故により停止した場合
    (10)その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
  2. 当社は、前項の定めの他、本サービスに関連して会員が被った損害について、当社に故意又は重過失ある場合を除き、一切賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、会員に現実に発生した、直接かつ通常の損害の賠償のみに限るものとし、かつ、損害賠償の額は、損害の事由が生じた時点から遡って過去6カ月の間に当該会員から支払われた本サービスの利用料金に相当する額を上限とします。

第21条 規約改訂

  1. 当社は、本規約及び本サービスに関する個別利用規約の内容を変更又は追加できるものとします。当社は、本規約又は個別利用規約を変更した場合には、次条に定める方法により、会員に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、会員が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に利用終了の手続をとらなかった場合には、会員は、本規約及び本サービスに関する個別利用規約の変更に同意したものとみなします。

 

第22条 通知の方法・効力

  1. 会員および当社が相手方に対して行う通知は、電話、メール、ファックスその他の書面により行うものとします。
  2. 会員が当社に届け出た電話、メールアドレス、ファックス番号のいずれかに対して当社が通知その他の連絡を発した場合、誤記載による未到着または延着した時であっても、通常到着すべき期間の経過後に会員に到達したものとします。

第23条 本規約上の地位の譲渡等

  1. 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)し又は担保の目的に供することはできません。
  2. 当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなします。

第24条 分離可能性

  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及び会員は、無効等部分を、適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
  2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある会員との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の会員との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第26条 準拠法

  1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第27条 合意管轄

  1. 本サイトに関し、会員および当社との間で裁判上の紛争の処理のために必要がある場合は、その訴額および手続に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。